補足説明
この障害者に該当する者であっても、特別障害者や同居特別障害者に該当する場合は、控除金額の大きいほうで計算してください。
(例)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人--->「一般障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に該当する。
一般障害者とした場合・・・控除額27万円
特別障害者とした場合・・・控除額40万円
同居特別障害者とした場合・・・控除額75万円
ゆえに控除額の最も大きい同居特別障害者として計算するほうが納税者有利となります。
ここの考え方は、「障害者」という広い概念の中に「特別障害者」という狭い概念が、さらにその「特別障害者」の中に「同居特別障害者」というごく狭い概念が含まれていると考えるとわかりやすいと思います。