公的年金等の解説

 公的年金等とは、国などから受取る公的な年金のことで、所得税が非課税となる年金と、所得税の課税対象となる年金の2種類があります。


非課税となる年金
 次の年金は所得税の非課税所得となり、所得税が課税されません。
よって「公的年金等に係る雑所得」はゼロとなります。
 蛇足ですが、ここでいう「非課税」とは所得税だけの話であり、健康保険などでは「収入」とされる場合があります。
(詳しくは社会保険労務士か社会保険事務所などにお問い合わせください。)

  1. 恩給法に規定する増加恩給及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
  2. 遺族年金
  3. 条例による心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
  4. 文化功労者年金等

所得税の課税対象となる公的年金等
 これらの公的年金等は、「雑所得」として所得税の課税が行われます。
 公的年金等を受取っている人は、御自分で確定申告により所得税の清算をしてください。
  1. 国民年金法、独立行政法人農業者年金基金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
  2. 一時恩給以外の恩給
  3. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  4. 適格退職年金契約による年金など

 

栗原利子氏の提案により追加