もし、その年に給与所得しかない場合には、給与所得の金額=合計所得金額 となります。
不動産の譲渡による譲渡所得など、計算が複雑な所得がある場合は会計事務所(有料)や税務署にご相談下さい。 また、当然ですが、ここでは給与所得以外の所得の計算については、サポートしません。
入澤氏の提案により修正