補足説明
この障害者に該当する者であっても、特別障害者に該当する場合は、控除金額の大きい特別障害者として計算してください。
(例)心神喪失の常況にある者--->「障害者」と「特別障害者」の両方に該当する。
障害者とした場合・・・控除額27万円
特別障害者とした場合・・・控除額40万円
ゆえに控除額の大きい特別障害者として計算するほうが納税者有利となります。
ここの考え方は、「障害者」という広い概念の中に、「特別障害者」という狭い概念が含まれていると考えるとわかりやすいと思います。
したがって、特別障害者として計算できるにもかかわらず、障害者として計算してしまわないないように注意しましょう。