障害者とは?
 障害者とは、精神又は身体に障害がある者で、下記の者をいいます。
  1. 心神喪失の常況にある者

  2. 児童相談所、精神保健福祉センターなどで精神薄弱者と判定された者

  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

  4. 身体障害者手帳の交付を受けている者

  5. 常に就床を要し複雑な介護を受けている者(いわゆる寝たきり)

  6. 戦傷病者手帳、原子爆弾の被爆者手帳を受けている者で一定の者

  7. 年齢65歳以上でその障害の程度が上記1. 2.又は4.と同程度であるとして市区町村長・福祉事務所長の認定を受けている者

補足説明
 この障害者に該当する者であっても、特別障害者に該当する場合は、控除金額の大きい特別障害者として計算してください。

(例)心神喪失の常況にある者--->「障害者」と「特別障害者」の両方に該当する。
 障害者とした場合・・・控除額27万円
 特別障害者とした場合・・・控除額40万円
 ゆえに控除額の大きい特別障害者として計算するほうが納税者有利となります。

ここの考え方は、「障害者」という広い概念の中に、「特別障害者」という狭い概念が含まれていると考えるとわかりやすいと思います。
したがって、特別障害者として計算できるにもかかわらず、障害者として計算してしまわないないように注意しましょう。