同居の判定
同居とは、同一の家屋に起居している場合はもちろん、下記の場合も同居しているものとして取扱います。
勤務の都合で単身赴任している場合。
就学又は療養などの都合で別居している場合。
いずれもその都合がなくなった場合には本来同居するものですから、同居と同じ取扱いになります。