平成19年12月31日時点における年齢

年生まれで、
誕生日は1月1日ではない。
誕生日は1月1日である。

  

法律上の年齢について
世間一般的な常識では、人は誕生日が来ると1つ歳をとるのもと考えられています。
しかし、法律の世界では、誕生日の前日に歳をとることになっています。
したがって、1月1日生まれの人は、その前日である前年の12月31日に法律上は歳をとります。
よって、ここの年齢計算では、その人が1月1日生まれである場合にのみ、1歳多く年齢を計算するのです。